自己破産する時|延滞していた税金の支払い義務について
企業の融資サービスを利用した場合、自己破産せざるを得なくなる危険性について、覚えておかなければなりません。
金融機関や貸金業者からは、様々な融資サービスが提供されています。有名なものでは、住宅ローンやマイカーローン、教育ローンなどがあります。使い道自由なものであると、フリーローンやカードローン、キャッシングサービスなどが存在します。これとは別に、クレジットカードなどのショッピングクレジットも存在しますが、これも融資サービスの仲間です。
融資を受けたなら、期日までに定められた金額を支払うのが原則です。元本の他に、金利分の利息を上乗せしたものを支払います。期日を過ぎても支払いが行われないと、日数に応じて遅延損害金という延滞料金がペナルティとして課せられます。
遅延損害金は、利息とはまた別に加算されます。支払いが遅れるほど、元本と合わせた支払い金額が大きく膨れるようになり、返済がますます困難になりがちです。その内にどうにもならなくなり、最終的に自己破産で借金をなくしてもらう以外に方法がなくなってしまいます。
自己破産という言葉を聞くと、とても難しい方法のように感じますが、住宅や自動車などの財産がなくなるリスクなどを除けば、割と手続き自体は容易にできる例が少なくありません。
どれほど多額の借金であっても、一瞬でなくなるわけですから、その後の生活が楽になると考えられがちです。しかし、完全に全ての支払いがなくなるわけではないことを、覚えておかなければなりません。
国や地方自治体には、定期的に税金を支払う必要があります。所得税や住民税などです。これらの税金に関しても、支払期限というものが存在し、この期限を過ぎても税金が支払われない場合には、民間のサービスと同じように、延滞税というものが発生します。
自己破産をすると、これらの延滞税の支払いまで免責になることはありません。必ず支払うべき税金ですので、なんとか税金分の収入を確保して、早めに支払いを済ませましょう。延滞税は日数が経過するほど、支払う金額が増すようになります。税金によっては所得が多い人ほど、納税額が高くなる仕組みになっています。その金額に対する延滞税は驚くほど多くなる恐れがあります。
ちなみに法人の立場で自己破産をした時に法人を解散すると、税金の未納によるペナルティ分は消滅します。ですが、個人事業主だとペナルティ分を支払う責任が残りますので、注意しましょう。
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