自己破産は減額できる救済システム?それとも免除?

自己破産は減額できる救済システム?それとも免除?

債務整理には借金を減額する事が出来る方法と、全ての借金が帳消しになる方法の2つの種類が有ります。
借金を減額する方法には任意整理、個人再生、特定調停と言った方法が在り、借金が帳消しになる方法は自己破産です。

自己破産と言うと聞こえがよろしくないとイメージする人も多いかと思われますが、借金を抱えてしまい、どうする事も出来なくなってしまった人にとって救済と言う意味においては魅力的な債務整理の方法と言えます。

また、自己破産の場合は裁判所を通じての手続きとなるため、弁護士などの法律の専門家に依頼をすることで、全ての代理人として法廷内での手続きや書類の作成などの代理を務めてくれます。

尚、弁護士や司法書士に対して債務整理を依頼すると言う事は代理人としての役割を持つ事になり、代理人としての役割を持つためには委任状が必要になります。
委任状を弁護士などが受け取ることで、債権者との交渉や和解案の提示などを行ってくれたり、受任通知を債権者に対して送付すると言った手続きを進めてくれるようになります。

そのため、債務整理を依頼する時には必ず委任状が必要となり、委任状には印鑑が必要になる事からも、法律事務所に出向く時には印鑑などを持参しておくのがお勧めです。

自己破産の場合は弁護士などが裁判所に提出する書類の作成を行ってくれます。
最初に行うのが破産申立書と呼ばれる書類の作成であり、裁判所に申し立てを行う事で破産の手続きが開始されることになります。

因みに、債務整理を行う場合、過去の借金に過払い金が含まれているか否かを確認するため、債権者に対して支払い履歴の開示を求める事になります。

履歴の中には金利が記載されており、この金利が利息制限法に基づいているものかどうかをチェックし、グレーゾーン金利による貸し付けが行われている場合は引き直し計算を行って過払い金の額を求めておく必要が在ります。

過払い金は法律の中で違法となっているため、債権者に対して過払い金の返還請求を行う事で過去に支払続けていた過剰利息を取り戻すことが出来るため、このお金を使う事で借金を減額出来ると言ったメリットも在ります。

自己破産の手続きは裁判所の中で破産管財人が選任されて手続きが進められる場合と、同時廃止と呼ばれる、破産管財人が選任されずに免責が下される何れかになりますが、債務者が所有している財産の中で換価する価値が在るものが含まれている場合は管財人事件となり、換価する価値を持つ財産が無い場合は同時廃止と言った流れになるのが特徴です。

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