自己破産をしたら様々な時効を迎えてから晴れて自由になります。
自己破産は一度行うとその事実が個人信用情報に記載されることになります。
自己破産に限らず債務整理はどのような方法であっても個人信用情報に記載されるのですが、債務整理の情報が残ってしまっているとその人は金融業界においてかなり信用度が低い人物として扱われてしまいますので、住宅ローンなどの高額融資はもちろんのことカードローンやキャッシングといった少額のフリーローンなども融資を受けられなくなってしまいます。
またクレジットカードや信販会社からのローンのような割賦販売も利用できなくなることが多いため、債務整理を考えている人はよく「時効を迎えるのはいつなのか」ということに関して疑問を抱くものです。
実際のところ時効というのは法律上の権利の消失のことを指す法律用語であるため「債務整理の時効」は無いのですが、ここでは「一度債務整理をした人が再び借金をできるのはいつになるのか」ということを考えてみましょう。
さて、自己破産をした人が再び借金をできるようになるのはいつなのかについて結論から述べてしまうと、これは「5年から10年」というのが答えになります。
「7年か10年なのかはっきりしてほしい」と言う人もいるのですが、これは個人信用情報を管理している会社がJICCとCIC、JBAの三社があるという点を確認しなくてはなりません。
それぞれは異なる会社として個人信用情報の管理を行っているのですが、それぞれで債務整理の情報をどう扱うかというルールが違うのです。
具体的に言うとJICCとCICの二社は破産申し立ての情報が登録されてから5年間、JBAは破産申し立ての情報が登録されてから10年間を登録機関として扱っています。
そのため仮に自己破産から6年経過した後でローンの申し込みをしたとすると、JICCとCICのどちらかに加盟している業者は融資をしてくれる可能性がある、JBAに加盟している業者は融資をしてくれない可能性の方が高いというように変わってきます。
傾向からみるとJICCは消費者金融、CICはクレジット会社や信販会社、JBAは銀行が主な加盟業者となっていますので、消費者金融・クレジット会社・信販会社は5年以上経過していれば融資を受けられる可能性がある、銀行は10年以上経過していれば融資を受けられる可能性があるというように認識をしておくと良いでしょう。
ただし各金融機関が保持する社内データベースに自己破産の情報が残っているなどのことになりますと、何年経とうともその業者からは融資を受けられないということもあり得ます。
そのためこれらの情報はあくまでも目安として扱うようにしてください。
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