自己破産の相談件数って?|どのくらいの人が困っている?

自己破産の相談件数って?|どのくらいの人が困っている?

消費者金融や銀行のカードローンのように、保証人や担保の必要がなく、個人が簡単にお金を借りることができるようになっています。現在、約1000万の利用者がいると言われていますが、それに伴い、借金を返済することができなくなって自己破産してしまう人が増えています。債務者が裁判所に破算の申立てをし、それが認められれば借金はなくなり救済されます。

年間の自己破産件数を調べてみると、平成3年にバブルがはじけるまでは1万件程度でした。しかし、バブルがはじけた後は平成15年まで一直線に増加し、平成15年のピーク時には約25万2千件にものぼりました。ところが、平成15年をピークに、それ以降は年々自己破産件数は減少し、平成26年は約7~8万人にまで減少しています。この減少原因については、景気が徐々に良くなってきたことが考えられますが、リーマンショックのときも件数の増加はほとんど見られませんでした。

もう一つ考えられているのが平成15年に認定司法書士制度が創設されたことです。これにより、認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所が管轄する民事事件を弁護士に代わって行うことができるようになり、借金相談の敷居が低くなりました。その結果、自己破産ではなく、任意整理等で救済される人が増えたのではないかと考えられます。自己破産というのはその後様々なダメージが残りますし、債権者も債権を完全に放棄しなければなりませんから、任意整理で救済できるのならそれのほうが良いと考える人が多いのでしょう。

さらに平成22年には総量規制が導入されたことも影響していると考えられます。総量規制とは、収入の3分の1以上の借金をすることができないという法律です。収入の3分の1という額は、普通の生活を続けながら返済ができるぎりぎりのラインと考えられており、それ以上になると返済不能に陥る可能性が高くなります。そこで収入の3分の1以上の借金をできないようにさせたわけです。この年収の3分の1というのは一つの金融機関に対してだけではなく、複数の金融機関から借金をしている場合は、それらを合計した金額が年収の3分の1まででなければなりません。

ただし、この総量規制が適用されるのは消費者金融や信販会社などの個人ローンに限られ、銀行のカードローンは適用外となっています。しかし、銀行のカードローンは審査が厳しいので、他の金融機関から多くの借金がある場合は、審査が通らない可能性が高くなります。

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