自己破産をしても起業はできる?|社会的信用性・融資のこと
自己破産は債務問題を解決するための最終手段であるため、もう借金の返済ができなくなってしまってどうしようもなくなってしまったという人にはまさに助け舟と言うべき存在になります。
ただ制度の効果が強烈である分、そのデメリットはやはり大きいものであると言わざるを得ないのも事実です。
特に他の債務整理とは違って財産の没収があることなどは極めて大きなデメリットですし、自己破産者となると金融機関もかなりリスクの大きい人であるとして判断せざるを得なくなるものです。
このリスクが大きい人として判断されることが日常生活に対して与えるデメリットはそこまで大きくなくせいぜい新しい借金ができなくなる程度のことなのですが、しかし「今後起業を考えている」と言う人の場合は話が別です。
と言うのも起業にはとにかくお金がかかります。
実際に興す事業によって必要な金額は異なってくるでしょうが、すぐに用意できる数万円程度の金額で順風満帆な滑り出しができるというケースは早々無いでしょう。
従って起業の際には必要な資金を銀行などから借り入れることが多くなるのですが、先にも述べたとおり自己破産者に対する金融機関の目は極めて厳しいものがあります。
どれだけ他の情報が優れていたとしても、その人の信用が低い以上は融資ができないという判断がされることがほとんどです。
そのため事実上、破産をした後はしばらく起業が極めて困難な状況になってしまうのです。
破産の情報が個人信用情報に掲載されている期間は個人信用情報機関によって異なりますが、銀行から借り入れをするのであればJBAで管理される情報から破産の情報が消されなくてはならないでしょう。
JBAは個人情報の管理がかなり厳しく行われていますので、10年は記録が保持され続けることになります。
そのため会社を興せるようになるのは破産が完了してから10年後ということになってしまうのです。
もちろん破産の事実によって法律上の権利が制限されるということはありませんし、起業をするということが出来なくなるということはありません。
時折うわさされている、自己破産をすると戸籍に情報が記録されたり公民権が停止されたりといったようなことはあり得ないのです。
ですが権利の制限が無いと言ってもお金が借りられない以上は会社を興すことが困難になるのは事実です。
そのためもしこれから会社を興すことを考えているのであれば、自己破産をするかどうかは非常に慎重に検討をしなくてはならないとして押さえておきましょう。
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