自己破産したら結婚できなくなってしまう?※将来的不安

自己破産したら結婚できなくなってしまう?※将来的不安

銀行や信用金庫、消費者金融や信販会社、カード会社などからお金を借りられるのは、その殆どの例で20歳以上の成人です。独身であっても、既婚者であっても、年配の人でも借りることができるようになっています。
しかし、お金を借りられるのは、返済ができる立場の人だけです。配偶者に収入があったり、年金収入がある立場の人を除けば、無職で無収入の人がお金を借りることはできません。
ですが、その時は収入があっても、突然支払いが困難になることも十分にあります。借金返済のあらゆる手段を用いても、返済が無理だと判明すれば、最終手段ともいえる自己破産をせざるを得ません。
自己破産をすれば、借金が一切なくなるメリットがありますが、結婚を控えていたり、すでに既婚者である人が利用するとなると、婚約者やご主人、奥さんにバレてしまう危険性について、心配になるところです。
自己破産は弁護士や裁判所を利用して、行われるようになりますが、利用した事実は結婚前なら知られる可能性は低いですので、心配はいりません。この特徴を考慮するなら、結婚前に自己破産をしてしまった方が、借金問題で家族を巻き込まずに済むというメリットがあります。
ちなみに、この手段を利用すると、官報と呼ばれる国の機関紙に氏名と住所が掲載されます。官報を婚約者や家族に見られると、破産した事実が知られてしまいます。しかし、官報を一般の人が閲覧する可能性は極めて低いため、それほど気にする必要はありません。安心して手続きを行いましょう。
デメリットがあるとすれば、信用情報機関に金融事故の情報が登録されてしまうため、しばらくはカードローンやキャッシングの利用、住宅ローンやマイカーローン、教育ローンなどの申し込み、クレジットカードを利用しようとしても、審査の段階でことごとく落とされるようになります。
信用情報機関への登録は、10年間になりますので、この間に自分名義の借金ができないことを覚悟しておきましょう。
このデメリットは、本人だけの問題であり、結婚相手やその他の家族などへの影響は全くありません。カードローンやクレジットカード、住宅ローンなど、あらゆる借入の申し込みを他の人と同じように行うことができます。
また、相談をした弁護士などが、婚約者や家族に事実を教えることもありません。彼らには守秘義務がありますので、自己破産のみならず、あらゆる問題の相談や解決の依頼をした人の情報を、他人に漏らすようなことはしません。

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