自己破産が親にバレてしまった時の対処方法
自己破産は債務整理の方法の一つで、借金を免除してもらう事が出来る方法となっています。
財産は全て処分する必要がありますが、必要最小限の物は手元に残るので十分人生のやり直しはききます。
ただブラックリストに登録されてしまうので、新規借り入れやクレジットカードの新規発行などはその情報が消えるまでは不可能です。
勿論官報にも記載されるので、自分が自己破産した情報がどこかからか漏れてしまう可能性は否定できません。
ただ借金問題をそのまま放置しておくよりは十分前向きな選択だと言って良いでしょう。
とはいっても、借金を抱えている人にとっては周りの人に借金で自分が苦しんでいる事自体知られたくないと思う人も珍しくありません。
その一つが親バレでしょう。
出来れば親には知られたくない、内緒にしておきたいと思う人は少なくありません。
では自己破産をした時に親バレする可能性はあるのでしょうか。
この手続き自体は、自分の名義の財産を処分するだけなので親の財産まで処分する必要は全くありません。
従って、財産を処分すると言う点から親にばれてしまうと言う心配はなく、安心して行う事が出来ます。
ただ借金を借りる場合、子どもの借金の連帯保証人を親がしていると言う事も決して珍しくありません。
任意整理であれば債務を整理する対象を選ぶ事が出来ますが、自己破産は自身が抱えている全ての債務が対象となってしまうので、親が連帯保証人になっている場合は簡単に親バレしてしまいます。
また親の方に債務の返済義務が移ってしまうので、親に対して迷惑を掛けてしまうと言う事も知っておきましょう。
従って、親バレする場合もあれば、しない場合もあると言うのが実際の所です。
とはいっても、実は借金問題を上手に解決する為には自分だけで何とかしようとするのはあまり賢い選択ではありません。
まずは家族に現状を打ち明ける事、そして相談する必要があります。
またそこから弁護士などのプロに相談して解決を図ると言うのが一般的です。
従って、親バレするのが嫌だからと言って自分だけで何とかしようとすると、結果的にどうする事も出来ずにただ時間だけが過ぎて行ってししまうという事も決して珍しくありません。
何も出来ないまま借金を放置しておくと借金はドンドン増えて行ってしまう可能性があります。
親を始め周りの人にバレてしまうのが嫌だと言った世間体を気にするのではなく、問題解決の為にすべてをさらけ出す方がスムーズに自己破産の手続きが出来る事も少なくないと言って良いでしょう。
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