自己破産or月々の支払いで運命が変わる<借金返済計画>
債務整理を考えたときに一番に気になるところが、債務整理後の月々の支払いはいくらまで減らせるのかということでしょう。任意整理、個人再生、自己破産の順番で解説していきます。
任意整理では、減額できるのは利息と遅延損害金のみです。個人再生や自己破産のように法律によって詳細まで定められた手続きではないので、債権者と債務者の間で交渉をして、両者が納得できれば、それが違法でない限りどのような結果になってもかまいません。多くの場合、利息と遅延損害金をゼロにすることができます。減額後の借金は3年もしくは5年で完済する計画を立てることが多いようです。昔と比べると消費者金融の金利は低くなっているものの、場合によっては大きく負担を減らせることもあります。
個人再生では、法律によって減額できる金額が決められています。すなわち、100万円未満の場合は一切減額できず、100万円以上500万円未満の場合は100万円まで減額でき、500万円以上1500万円未満の場合は5分の1まで減額できます。それ以上の金額になるとさらに減額率は上がります。減額された借金は原則として3年、事情がある場合には例外的に5年で完済する計画を立てます。
自己破産の場合は、すべての借金を帳消しにすることができます。すなわち、自己破産後の月々の支払いはゼロとなり、完全に借金から解放され、人生を再スタートすることができます。ギャンブルや浪費による借金の場合には免責不許可事由となりますが、裁判官の裁量によって免責が認められることもあるのでその場合は債務整理に強い弁護士に相談をしてみましょう。しかし、延滞税、国民年金、国民健康保険料などの支払いは免除されないので、過去の滞納分も含めて支払っていく必要があります。
さて、任意整理や個人再生という方法の場合、債務整理をした後も月々の支払いが残ります。この支払いで延滞をしてしまうと、異議申し立てなどをされて再生計画がなかったことにされ、借金の金額が元に戻ってしまうこともあります。そうなると、再び債務整理をしなければならなくなり、時間も費用も無駄になります。債務整理では余裕をもった返済計画を立てることが大切です。返済期間を延ばしたからといって、金利はゼロになっているので返済総額が増えるようなことはありません。それでも返済ができなくなる可能性があるなら、最初から自己破産という選択をしておいたほうが、無駄な遠回りをしなくてすむ場合があります。
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