自己破産してからの財産の行方。全てを失うの?
自己破産は借金を帳消しにする最も効果が大きい債務整理となっていますが、その分失うものも多い方法であるということは良く知られていることです。
特に住宅や土地などの高額財産に関しては破産手続きの中で処分され、債権者たちに分配されていくことになります。
そのため「破産をするとあらゆるものを失ってしまう」と考えている人が多いのですが、実際にはそうではありません。
もし破産者から持っているお金のすべて、持っている財産のすべてを取り上げるということになるとその後の生活すらできなくなってしまい、結局またお金を借りてこなくてはならなくなります。
そうなると制度は何の意味もありませんから、自己破産の際には「生活に最低限必要な分」を自由財産として残して良いことになっているのです。
ではどういったものが手元に残るのかと言うと、これは「破産開始決定の後に取得したもの」と「差し押さえが禁止されているもの」、「99万円以下の現金」が主なものとして挙げられます。
この中でわかりづらいのは「差し押さえが禁止されているもの」ですが、これはかなり多くのものが含まれます。
例えば整理タンスやベッド、調理器具、子供の勉強に必要な本や文房具といったようなものは差し押えが禁止されていますので破産をしたとしても持っていかれることはありません。
そのほかには仕事をしていくうえで欠かすことができない道具や消耗品、仏像や位牌のように礼拝・祭祀に必要なもの、債務者やその親族が受け取った名誉を示すための勲章や象徴するものなども差し押え禁止となっていますので、これらのものは何があっても手元に残すことができます。
ちなみに自動車やバイクは本来ですと没収対象になるはずなのですが、破産手続きの時点で20万円以下の価値しかない場合には没収対象から外されます。
購入直後の新車や高級車だった場合はさすがに没収されるでしょうが、少なくとも中古として買ったようなものや何年も乗り続けているものは20万円以下の価値しかないと見られる可能性が高いため没収されないことが多いです。
こういったことを見ると少なくとも「今後の生活を維持していくためのもの」はほとんど差し押えが禁じられていますので、自己破産をすると何もかも失うというのは間違いであることが分かります。
ただやはり99万円を超える分の現金や明らかに価値の高い住宅などは没収されてしまいますので、自己破産の際には自分が何を失うか、何が手元に残るかについて改めて確認しておくと良いでしょう。
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