債務整理の必要書類※債務整理方法による必要書類の違い
債務整理は、借金の返済に困っている人が、その債務をなくしたり、または減らしたりする方法で、さまざまな種類があります。自己破産や個人再生のように、裁判所への申立てによってはじまるというのが原則ですが、任意整理であれば、裁判所を通さず、債権者との話し合いによって問題解決を目指すことになります。こうした債務整理を個人ですべて行うのも不可能ではありませんが、裁判所での手続きや債権者との交渉などを含むため、弁護士に依頼をするのが一般的といえます。その場合の本人確認のための必要書類として、まずは運転免許証やパスポート、健康保険証などの公的機関が発行した身分証明書があります。また、弁護士が債務の金額や相手方を特定するための必要書類として、借金をした債権者の一覧表や借入時の契約書、毎月の返済明細書などといったものがあります。さらに、債務整理にあたっては、本人の資産や収入によって、債務が減免される幅が違ってきますので、本人の預金通帳、会社からの給与明細書や源泉徴収票、退職していれば退職金の明細書、不動産があれば不動産登記簿、生命保険に加入していれば保険証券などといったものも、資産状況把握のための必要書類となります。書類ではありませんが、弁護士と代理契約を交わすための印鑑も、当然ながら弁護士事務所まで持参しなければなりません。債務整理には弁護士との随時の面談が不可欠なため、もし初回の面談で用意できなくても、その後の面談のときまでに用意できればよいものもあります。
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