債務整理と保証人への影響※迷惑かけたくない時の対処法
多重債務などが原因で借金返済ができなくなった際の解決策として「債務整理」があります。債務整理は、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が消費者金融などの貸金業者と交渉をおこなうので債務者にかかる負担が軽減されることや、払いすぎた利息が返ってくる可能性があるというメリットをもつ「過払い金返還請求」と、過払い金返還請求と同様に裁判所を通さずに司法書士・弁護士が消費者金融などの貸金業者と交渉をおこなうので債務者にかかる負担が軽減されることに加えて将来利息もカットされるなどのメリットをもつ「任意整理」と、借金返済の義務が免除され申請後は債権者からの取立ても止まる「自己破産」と、借金が大幅に減額されて返済しやすくなることや住宅ローンを組んでいても自宅を手放さなくても済む「個人再生」という4種類に大きく大別されています。
その中でも「自己破産」と「個人再生」に関しては連帯保証人に対して非常に負担をかけてしまう手続きなので注意が必要です。まず、自己破産に関しては原則として全ての借金が免除されることになりますが、連帯保証人は自分が保証人になっている借金は全額債権者に支払わなければならなくなります。また、個人再生においては、保証人になっている借金に関しては個人再生手続きをおこなった際に受け取れなくなった分の返済額は全額、連帯保証人に請求がいってしまいます。なので、連帯保証人に迷惑をかけない為には債務整理をおこなう際には自己破産と個人再生を除いた方法で手続きをする方が望ましいです。
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