債務整理は個人再生なら家が残せる※他とどう違う?
債務整理にはいくつかの方法があります。比較的状況が悪くない場合は任意整理をおこない、どうしようもないほど困窮している場合は自己破産を選択するのが一般的です。自己破産をすれば借金を帳消しにできるので、借金問題の根本的解決にはつながるのですが、財産や信用といった大切なものを失うというリスクがあります。そこで自己破産を避けつつ、借金問題解決をはかるためには、個人再生を利用するのが最適です。
個人再生とは債務整理の手続きの1種で、裁判所に再生計画を提出し、それが認可されればその計画に基づいて借金を返済することになります。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、5分の1程度にまで減額することは可能です。
さらに個人再生には、マイホームを手放さなくても利用できるというメリットがあります。自己破産を選択した場合は、財産のほとんどを処分しなくてはならず、マイホームも手放すことになりますが、個人再生の場合はその必要がありません。できる限り家族へ迷惑をかけたくない人にとっては、非常に有効な手段といえます。
このように比較的メリットの多い個人再生ですが、あくまでも債務整理であることには変わりありません。家族はもちろんのこと、保証人がいる場合はその人にも多大な迷惑をかけることになりますので、手続きの利用には慎重を期す必要があります。まずは債務整理の専門家である弁護士などに相談して、借金問題解決の糸口となるものを探すことからはじめましょう。
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