司法書士に自己破産手続きを依頼するメリット、デメリット、費用

司法書士に自己破産手続きを依頼するメリット、デメリット、費用

自己破産は自分で手続きのすべてを行うことは非常に困難ですので、基本的には法律の専門家である弁護士か司法書士に頼むのが一般的です。

自己破産を弁護士と司法書士に頼んだ場合の大きな違いは、いわゆる「代理権」があるかどうかになります。
弁護士には代理権がありますので、破産申立人の代理人として書類の作成から裁判所への書類提出ややり取りなどをすべて任せることができます。
ですが司法書士の場合にはこの代理権がありませんので、できるのは書類作成までとなります。
そのため裁判所に書類を提出したり、手続き上のやり取りに関しては自分で裁判所に出向いて行わなくてはなりません。

また自己破産の申し立てを東京地方裁判所にした場合には、弁護士であれば即日面接という制度を利用することができます。
これは申し立てをしたその日のうちに破産手続きを始められるという制度で、破産完了までの時間を大幅に短縮することができます。
ですがこの制度は司法書士に依頼した場合には利用することができません。

このように司法書士に依頼した時の方がやや手間がかかりますのでデメリットが多いようですが、依頼費用に関しては安く抑えられるというメリットがあります。
弁護士に頼んだ場合には30万から60万円ほどですが、司法書士では15万から30万ほどが一般的な相場になっていますので半分の費用で済みます。

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