自己破産をすると奨学金の返済義務もなくなるのか

自己破産をすると奨学金の返済義務もなくなるのか

多額の借金を抱え、返済ができなくなってしまう方は珍しくありません。
借金の額が少なければ債務の一本化や任意整理など、色々な方法が考えられますが、あまりにも金額が大きい場合は、減額してもらっても返済ができなくなります。
この場合、裁判所を通じて自己破産を申し立て、債務を全額免除してもらうことになるでしょう。
自己破産をすると全ての債務が免除になるので、奨学金の返済義務もなくなります。
実際、奨学金の返済に苦しみ、自己破産を選択する方もいるくらいです。
ただ、自己破産にはデメリットも当然存在します。
債務は全額免除になるのですが、家や車などの財産は没収され、債権者への弁済に充てられます。
そして、これが最大のデメリットかもしれませんが、本人が自己破産すると、保証人や連帯保証人に請求がいってしまうのです。
特に奨学金の場合だと、借りる際に親が保証人になっているはずですから、子供が自己破産すると、債権者は親に請求をすることになります。
ですから、自己破産をする前に必ず親に相談することが必要となります。
保証人の返済義務はそのまま残ってしまうので、返済できない場合は、保証人も自己破産しなくてはいけなくなります。
大事な人に迷惑をかけることになりますから、よく考えて行動するようにしましょう。

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