自分で自己破産手続きをする流れは?

自分で自己破産手続きをする流れは?

個人で自己破産するにはまず最寄の地方裁判所に出向きます。民事部破産課という窓口がありますから、そこで自己破産に必要な書類をもらう事ができます。
事前予約などは必要ありません。市役所で用事を済ますような感覚に近いですから気負う必要は全くありませんので安心です。
職員に手続きの流れの説明も聞く事ができますから窓口を有効活用してください。

記入が必要書類は「陳述書」と」「申立書」の二種類です。借り入れの経緯や生活の現状を、不備の無いように詳しく書きましょう。
同時に住民票や戸籍謄本も必要ですし、マイホーム等お持ちの場合は同時破産停止手続きも行います。
そして破産手続きの費用を裁判所に納めます。これは予納金といい、ケースによって金額が異なりますので注意が必要です。
準備が整いましたら必要書類を持って裁判所に行きます。書類に不備がなければ申し立てが完了です。

四週間程度で裁判所から呼び出しがあり、2回に分けて審尋が始まります。内容は裁判官との簡単な面談ですので真実を述べてください。
1回目の訴えが認められれば破産開始手続きの決定が行われ、2回目の審尋に進みます。その後免責決定通知が届けば自己破産は全て完了です。

個人で自己破産するには専門家に依頼すよりは時間がかかりますが、不可能では無いですから費用を抑えたい方にはオススメです。


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