同時廃止事件と管財事件の違いについて
自己破産には2種類あります。
それが「同時廃止事件」と「管財事件」です。
大阪地方裁判所のページにも詳しく記載がありますが
簡単に言えば債務者が持っている財産を売却してお金に換え、債権者に支払うかどうかです。
管財事件の場合は破産管財人により手続きを進めてもらう必要があるのでさらに費用がかかります。
そして管財事件の場合はさらに「管財事件」と「少額管財事件」に分かれます。
これは持っている財産の大きさによって分けられます。
費用は「管財事件」の場合で50万円程度。
「少額管財事件」の場合で20万円程度となります。
お金が無いから自己破産をしているのに、この費用は辛いです。
その点からも弁護士選びがとても重要になってきます。
弁護士費用が安ければ良いと言えない(高くてもダメですが)のはこういった費用も発生してくるからです。
とにかく債務整理に強い弁護士さんにお願いして下さい。
個人の場合はほとんど売却する財産が無い事が多いので同時廃止、もしくは少額管財事件になる事が多いようです。

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