自己破産と賃貸【要立退き?今後借りれる?滞納分の家賃は?】

自己破産と賃貸【要立退き?今後借りれる?滞納分の家賃は?】

多重債務に悩む人は、毎年増えていると言われています。
気軽にキャッシングなどで、誰でもお金を借りることができる現代の風潮もその原因になります。
お金を借りるときに、忘れがちなのがそれに伴う利息です。
キャッシングやカードローンを、経験した人なら毎月の返済額の半分以上が利息であることに一度は驚いたことがあるはずです。
ただ、それでも順調に返済ができる間は大丈夫です。それが、出来なくなる時が苦しく辛い時期になります。
自己破産を考えるのも、そんな苦しいときです。
まずは、無料相談で借金の話しをしてみるのがスタートです。
持ち家でなく、賃貸に住んでいるのなら資産らしいものはほとんどないのが現実です。
自己破産は、まず自分の資産を全て返済に充てることから始まります。
この時に賃貸ではなく、持ち家ならその家は借金の返済のために売却することになります。
そのために、持ち家がある場合は自己破産ではなく任意整理をすることが多くなります。
賃貸の場合でも、債権者が裁判所に差し押さえの届けを出します。
そして、差し押さえをすることは現実にありますがほとんどの場合は借金をする人には差し押さえをするものがありません。
生活用品や、仕事に使用するものは差し押さえを禁止しています。
また、現金も20万円までは生活費として差し押さえをすることはできません。
この事からも、賃貸なら自己破産をすることを弁護士はすすめてきます。
借金をゼロにして、やり直すチャンスを与えてくれます。

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