債務整理の方法・流れ

債務整理の方法・流れ

債務整理手続きは4つの方法があります。任意整理、個人再生、特定調停、自己破産です。

債務整理の方法を選択する目安は、借金が少額、減額されれば完済可能なら、任意整理、特定調停がベストな方法です。

借金が少額ではないが、自己破産するほどの金額ではない場合、個人再生が良いです。個人再生は任意整理と比べ、借金減額の圧縮率が高い事が特徴です。

完済能力がない債務者は、ほぼ自己破産を選ぶ事になります。メリットは借金が帳消しになる事です。デメリットは他の債務整理と比べ、ペナルティが多い事です。数年間は借金せずに生活する事になります。

任意整理の流れは、弁護士に依頼、その後弁護士が債権者受任通知を送付、債務に関する書類を受け取ったら債務者にかわって利息制限法に基いて借金の再計算を行います。各業者との交渉、交渉が終了後、債務者は減額された債務を返済です。期間は数ヶ月から最長2年です。

個人再生の流れは、弁護士に手続きを依頼、裁判所に申し立てを行います。提出した書類に不備が無ければ、再生手続開始です。債権の調査が入り、問題が無ければ再生計画を提出します。再生計画が裁判所に認められたら手続き終了です。期間は9ヶ月から1年ほどです。

特定調停の流れは、債務者が裁判所で必要な物や書類を集め、提出する所からです。提出後、長くて4週間ほどで裁判所に出頭します。調停委員が調査を行い、調停が成立すると調書が作成され手続き終了です。期間は3、4ヶ月です。

自己破産の流れは、弁護士に依頼、受任通知の送付、必要な書類を揃え裁判所に申し立て、破産尋問後、免責尋問、免責がおりたら手続き終了となります。

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