自己破産の影響|配偶者や子どもに迷惑かけてしまう…?
自己破産は借金が帳消しになるメリットの多い手続きというイメージがありますが、債権者にとっては貸したお金が返ってこないという大変な事態になります。そのような影響の大きい手続きを、リスクやデメリットもなく実行できるはずはありません。自己破産は借金がゼロになるだけでなく、さまざまな影響を本人および家族などの周囲の人におよぼします。手続きの実行を検討している人は、よほど慎重に考えてから行う必要があるでしょう。
自己破産をすると、まず官報に氏名や住所が公告されます。簡単にいえば、国が発行する機関誌に破産者として名前と住所が載るわけです。もちろん一般の人が目を通すものではありませんので、掲載されたからといってすぐにバレるとは限りません。ただ公務員だけでなく、金融機関に勤めている人なども目を通したりしていますので、破産したことが周囲に知られる可能性は十分あります。
また破産者となった場合は職業制限も課せられます。弁護士などの重要な職務に就けないのはもちろん、保険の外交員や警備会社の警備員といった一般にもなじみの深い職種にも、一定期間は就業することができなくなります。すでにその職務に就いている人は、残念ながら職を失うことになってしまうのです。
さらに当然といえば当然ですが、5年から7年あるいは10年程度は金融機関とローン契約を結べなくなります。お金を返さなかった人に金融機関が新たに融資することはまずありえません。いわゆるブラックリストに載るという状態になるのです。ブラックリストとは金融機関が加盟する信用情報機関に登録してある事故情報のことで、これらの情報が掲載されている期間は、どの金融機関ともローン契約を結ぶことができなくなるのです。これは銀行にかぎった事ではありません。クレジットカードを作ることもできませんし、スマートフォンを分割払いで購入することもできなくなります。
なお自己破産は破産者本人にしか影響が及ばないとされていますが、家族が全く無関係でいられるわけではありません。マイホームも手放さなければいけないため、引っ越しを余儀なくされますし、子どもの進学のための教育ローンなども利用できなくなるのです。少なくとも手続き前の家族関係を維持し続けるのは、限りなく困難になるのは避けられないでしょう。自己破産はあくまでも最終手段です。この手続きが本当に適切かどうかも含めて、弁護士などの専門家にまずは相談してみましょう。






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