自己破産|闇金で作った借金は手続きをできますか?

自己破産|闇金で作った借金は手続きをできますか?

自己破産は債務整理の方法の最終手段です。
破産に至る前に個人再生という方法があります。
個人再生とは債務が返済不能となる前に、完済をする前提で現在の債務を20%までに圧縮して、再生開始から3年間ですべて支払う債務整理方法で民事再生法の一環として行われます。
これは、破産回避の方法であり、債務者、債権者の双方にとって最悪の結果を免れる方法で、債権者としては決して納得のゆく手段ではないが、破産となれば、債務の全額が全く返済されなくなるため、やむを得ずこれを了承するほかないです。
ただ、すでに個人再生での債務圧縮をしても返済が不可能と判断される場合、債務者本人の申し出により、破産宣告することで、破産開始の手続きに入ります。
破産開始となると、破産管財人が設定され、現在の資産が差し押さえとなり、その資産売却や預金口座の残高などを相殺処理する段取りが行われます。
破産管財人には弁護士が任命され、職務的権限によりその権利を行使されるため、破産開始と共に債権者は一切の取り立てや回収ができなくなります。
債権に関しての回収は管財人を通し、資産売却や預金等を合計し、そこからすべての債務に均等に割り当てるのですが、債権者会議の後に債権者個々に面接を行い、債務処理の交渉を行います。
その金額は微々たる金額であり、債権者は実質泣き寝入りとなります。
ただし、貸し出しの際に利息制限法で定められる20%までで貸し出しをする消費者金融等の貸金業者は、高金利で貸し出しているため、それまでの金利回収である程度リスクを回避しているため、仕方がないと判断することが多いでしょう。
債権者には貸金業者のほかに、取引業者の売り掛け算もあり、これも、ほぼ回収できないでしょう。
最終的な債務処理が済めばはれて自己破産成立となるのですが、金融業の許可を持つ貸金業者や金融機関の債務はすべてチャラとなるのでしょうが、闇金の債務はそうはいきません。
闇金は実態が無い金融業者で、携帯電話などで申し込みをし、送られてきた契約書に記載事項を書き込み返送すれば、契約成立で、そこから超高利で骨の髄までシャブリ取られます。
実態のないことから、取り締まることが難しく、他の貸金業者のように弁護士の職務権限を持っても制圧することが出来ず、警察に言えど、被害が出てからしか出動してくれません。
いくら、自己破産すれども、暴力、脅し、ついには生命の危機をも感じさせる脅威で返済を迫ってきます。
逃げ切ることは出来ませんので闇金には絶対に手を出してはいけません。

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