自己破産と任意整理の違い※社会的リスクか、借金減額幅か

自己破産と任意整理の違い※社会的リスクか、借金減額幅か

借金を抱えている人が、最後にたどり着くのが個人再生です。
これは、国が認めている借金で悩む人を救済する制度になります。
その個人再生の中で、大きく分けると自己破産と任意整理があります。
どちらが自分に合うかは、弁護士や司法書士に相談をすると説明とアドバイスを受けることができます。
まず、自己破産は自分の資産を全て処分して借金に充てて不足分を免責という形でゼロにしてもらいます。
自己破産は、借金の返済義務がなくなり債務もなくなるということです。
それに反して、任意整理は弁護士などに債権者と話し合いをしれ和解をすることで利息のカットや元金の減額をしてもらいます。
この場合、任意整理は和解したい債権者を選択することができます。
そのために、住宅ローンなどは除外することで持ち家を残すことが可能になります。
ただ、借金はゼロのはならないので毎月減額された返済金を支払うことが前提になります。
任意整理の場合は、返済金も減額されますがその返済期間も短縮され通常は3年から5年になります。
このように、同じように借金があっても個人で事情は異なります。
そのために、まず相談をして自己破産か任意整理のどちらかを決めていきます。
どちらにしても、信用情報機関には事故物件と記載されるのでクレジットカードやローンはすることができなくなります。
携帯電話の本体も一括払いでのみ購入ができます。
メリットとしては、借金がゼロになるか、減額されるというものがあります。

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