自己破産を一部の債務を申請することは可能でしょうか?
自己破産の際には原則として自分が保有する債務の全てを免除してもらうことになります。
しかしながら借金にはさまざまな種類・事情がありますので、中には全てを免除するのではなく一部だけを免除してほしいということもあるでしょう。
例えば連帯保証人が付いているために破産してしまうと連帯保証人に迷惑がかかる債務や、住宅や自動車のように返済をしなくては失われてしまう財産があると言ったような場合です。
ではそうした場合において「一部だけを自己破産の対象にする」ということはできるのかというと、これは残念ながらほぼ不可能であるとして考えるべきでしょう。
そもそも自己破産は債務整理の中でも最終手段といえるほど強力な債務整理の効果を有しています。
手続きが完了した際には税金などのように一部の例外とされる債権以外の一切の債務を帳消しにするため、ほとんどの債権者は非常に大きな損失を出してしまうことでしょう。
本来債権者の権利も保護しなくてはならないのに債務者の一方的な都合によって免除をするのですから、「この人にだけは返済をしますが他の人には返済しません」ということは出来ません。
この「一部の人にだけ返済をする」というのは偏頗弁済と呼ばれているのですが、これは免責不許可事由とされていますので、原則を破って勝手に特定の債務だけ返済をするということになってしまうと最悪の場合免責そのものが撤回されることもあります。
そのため自己破産の際には一切の債務が免除されるものだとして理解をしていなくてはならないのです。
時折「債権者リストに含めなければ大丈夫だろう」と甘く考えて意図的に特定の債権者を債権者リストから外す人もいるのですが、これは裁判所からすると非常に悪質な方法ですから一度決まった免責が撤回されることにもなりかねません。
もしどうしても返済を継続したい債務があるというようであれば、自己破産以外の選択肢を検討するべきです。
例えば住宅ローンであれば個人再生を行うことで支払を継続しつつその他の債務を圧縮することが出来ますし、任意整理や特定調停であれば債務者の判断で一部だけ債務整理の対象にするというようなこともできます。
債務問題解決の効果は大きいとはいえ、その分考えるべきことも多いのがこの方法です。
何も考えずに破産をすることになってしまうと本来自分が望んでいなかった結末に至ってしまう可能性もありますので、十分注意して判断するようにしましょう。






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