自己破産|ギャンブルで総額◯◯万円の借金!その解決策
借金があって生活が苦しく、毎日の借金の取り立てで精神的にも追い詰められている方の救済手段として、債務整理という手続きがあります。
この中には自己破産や任意整理、民事再生などが含まれています。
中でも自己破産は強力なもので、裁判所に申し立てて認可されれば、借金がすべて帳消しになってしまいます。
借りていたお金をすべて踏み倒せてしまうということですね。
勿論全く不利益がないわけではなく、家や車などの財産は失いますし、ブラックリストにのってその後長期間カードも作れず、ローンも組めなくなります。
しかし、多額の借金の取り立てにおびえてまともな生活を送れないくらいなら、借金を帳消しにしてもらえる方が助かりますね。
これは債務者にとってはとてもありがたい話ですが、債権者にとってはとんでもない話です。
ですから、簡単に破産できると思ったら大間違いです。
例えばこれには免責不許可事由というものが存在するのですが、免責というのは借金の返済を免除するということです。
その不許可事由ですから、免除を許可できない事由という意味ですね。
これは、借金が何が原因でできたかということが大きく関係してきます。
例えば病気で働けなくなったとか、事業に失敗してしまったとか、会社がつぶれたとかそういう理由なら勿論許可される可能性が高いでしょう。
しかし、ギャンブルや浪費のために作った借金だと話が違うのです。
法律でしっかり規定があるのですが、賭博や浪費で作った借金は免責不許可となっています。
債権者からしても、そんなことのために貸したお金が踏み倒せるなんて納得できるわけがありませんね。
ただ、ギャンブルで借金を作ってしまった場合は絶対に免責が認められないのかというと、そういうわけではないようです。
たとえそういった行為があったとしても、その他の事情も含めて裁判所は判断します。
借りたお金をすべて賭博や浪費に消費し、全く反省の色もない場合は認められない可能性が高いですが、ギャンブルもしていたけれど大半は生活費のためだったという場合は結構認められるようです。
生活費もままならないのに浪費しているなど言語道断なのですが、本人のその時の精神的な面や、現在の態度なども加味して裁量免責となることもよくあるのです。
自己破産が認められるかどうか微妙な場合は、弁護士と相談のうえ、任意整理や個人再生の道を探っていった方がいいかもしれません。
いずれにしても早めに専門家に相談することが大切ですね。






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