自己破産のトラブルといえば…|知らないと損する落とし穴

自己破産のトラブルといえば…|知らないと損する落とし穴

自己破産の手続きは債務問題を抱えている人にとってはまさに助け舟というべきものとなるでしょうが、手続きの中では様々なことを考えなくてはなりません。
特に注意が必要なのがトラブルで、実は自己破産の手続きに入ることを考えてからさまざまなトラブルに見舞われるようになったという人は案外多いのです。
では実際にどういったものが多いのかというと、特に多いのが「債権者とのトラブル」です。
このケースで特に多く見られるのが「自己破産をすると伝えたのに督促をされる」といったものでしょう。
通常破産手続きを開始した場合には督促が出来なくなるというルールがあるのですが、こういった問題は案外多いものです。
ではどうしてこういった問題が引き起こされてしまうのかというと、大半は「破産をすると伝えてから破産を開始していない」ということです。
一見意味がわからないようにも見えますが、そもそも自己破産というのは裁判所に破産の申し立てをしてからがスタートです。
弁護士や司法書士に依頼をした場合には依頼を受けた段階で受任通知が各債権者に送られるのですが、この通知が来た段階で債権者は取り立てが出来ないというようになります。
そのため「破産をするつもりだ」と伝えただけではまだ受任通知も何も送られていませんので取り立てを止めることができないのです。
むしろ債権者、特に消費者金融や銀行などの事業者からすれば破産手続きを行ってもらわないと損金などの形で処理をすることが出来ませんので、放置しているとさらに関係が悪化してしまいます。
ですので破産すると決めた時は速やかに手続きの開始に移るようにしなくてはならないのです。
さて、こうしたトラブルとは別に多く見られるのが「保証人とのトラブル」です。
奨学金をはじめとした融資では借金に際して必ず連帯保証人を立てることが求められることになっています。
連帯保証人は債務者本人の返済が滞ったり、返済が出来なくなった場合に代わりに返済をしなくてはならないと規定されています。
そのため債務者が自己破産をした場合は当然連帯保証人に請求がかけられるのですが、言いだしづらいなどの理由で一言も相談せず、勝手に破産手続きを行うという人がたまにいるのです。
もちろん相手に迷惑をかけることを言い出すのはかなり難しいものがあるでしょうが、だからと言って連帯保証人に黙ったまま破産しようとするのはあまりにも良識にかけていると言わざるを得ないでしょう。
こうした問題は事前の心がけで大部分が回避できるのですから、事前にしっかりと何をしてはならないのか、何をするべきなのかについて見直しておくようにしてください。

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