自己破産と個人再生の違い※住宅を守りたいか、元本を減らしたいか
個人または法人等が倒産した場合、地方裁判所に申請をすることで債務は残存しなくなるとされています。法的な清算には、自己破産及び個人再生が在ります。いずれも管財人等が債務者の財産を管理することになります。何れも個人や法人を問わずに手続きをすることが可能となっています。
自己破産は、債務の履行が出来なくなってやむを得ずに自分が所有する財産を債務の弁済のために強制的に剥奪し、且つ破産者となった債務者には通信の秘密の制限が課される状態となります。自己破産が出来る場合は、本当にやむを得ない事情が在るときとされています。また、自己破産をすることによって、弁護士といった自由業者になれない、会社の取締役になれない、という社会的信用に支障が出ることになります。
個人再生の場合は、負債総額が五千万円未満の債務者に適用される倒産手続きであり債務の返済に猶予を設けることを言います。個人再生の条件としては、継続的な収入が在ることとされています。なお、住宅ローンについては個人差異性の適用除外とされています。
自己破産及び個人再生に共通することとしては、租税債権、抵当権や質権並びに商事留置権が債権者に在る場合、雇用関係の先取特権については除外されます。ただ、抵当権や質権の担保付債権の場合、個人再生のときは猶予が発生することが在ります。先取特権については当該債権者は他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることが可能となっています。

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