自己破産は公務員でもできるけど※注意!共済組合と職場バレ

自己破産は公務員でもできるけど※注意!共済組合と職場バレ

公務員であっても自己破産をすることは可能です。自己破産によって公務員の職を失うこともありません。これは国家公務員でも地方公務員でも同様です。
しかし、自己破産に至るまでの経緯や理由によっては何らかの処分を受ける可能性はあります。例えば、規則で禁じられている営利活動を秘密裏に行って破産になった場合等です。給与の差し押さえがかかったりもするので、職場に隠し通すのは困難と言えます。自己破産が直接の理由で懲戒免職になる事は無いのですが、居心地が悪くなり退職するケースが多くあります。
他は普通の破産と同じで住宅ローンが組めない、信用情報機関のブラックリスト、官報に載るので、銀行や消費者金融での新規借り入れは難しくなるでしょう。
自己破産をした後に公務員試験を受ける場合、身元調査が行われます。これは戸籍課で身分証明書を発行してもらう際に「禁治産又は順禁治産の宣告の通知を受けていないこと」「後見の登記通知を受けていないこと」「破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと」が記載されているので、自己破産をしたことが明らかになります。しかし、この自己破産が欠格事項(成年被後見人や被保佐人、禁錮以上の刑に処されて執行中、又は執行猶予中、地方公共団体で過去に懲戒免職処分を受けて二年以内、人事委員又は公平委員会の委員で刑に処された者、反社会的な勢力や政党、団体に加入している者が欠格事項です)にはならないので、これが原因で公務員試験を受けられない、不当に落とされると言うことはありません。

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