自己破産すると学資保険にはもう加入できなくなるの?

自己破産すると学資保険にはもう加入できなくなるの?

自己破産の際には換価できる財産に関しては現金化したうえで債権者に配当として渡すことがルールになります。
これがあるからこそ住宅などの高額財産の没収が行われるのですが、その中で時折疑問となるのが「学資保険も解約させられてしまうのか」ということです。
学資保険の名義が子どもなのであればそれは自分では無く子どもの財産なのですから没収はされないようにも見えるのですが、同時に換価できる財産は換価しなくてはならないというルールがある以上解約しなくてはならないもののようにも見えるでしょう。
では実際にはどのように扱われるのかというと、これは「解約返戻金が20万円以上ある場合は解約される」として判断されます。
確かに保険の名義人は子どもであるため子どもの財産ではないかというようにもみえるのですが、実際に積み立てをしているのは子どもではなく親です。
親が積み立てをしている以上は親の財産として処理するのが妥当と判断されますので、学資保険であっても没収されることがあり得るわけです。
ただ自己破産の際には「20万円以上の財産が没収の対象である」という条件があるため、解約返戻金が20万円に満たないのであればその保険はまだ20万円以上の価値が無いものであり、没収の対象からは外すべきであるという判断になります。
こうしたことを考えると結論は「解約返戻金が20万円以上ある場合は解約される」ということになるわけです。
ただもし解約返戻金が20万円を超えていたとしても、少し工夫することで解約を避けられる可能性もあります。
まず工夫の方法となるのが契約者貸付制度を使って返戻金を引き下げる方法です。
契約者貸付制度では解約返戻金を担保としてお金を借りることが出来る制度ですから、もしこの制度がある保険なのであれば利用して解約返戻金を引き落としてしまえば解約を回避することが出来ます。
もちろん借り入れたお金は自己破産の際に必要な資金や返済のために使わなくてはなりませんが、一度解約して再び積み立てるよりは遥かに効率的です。
また別の工夫としては自由財産の拡張を申し出ることも一つの方法と言えるでしょう。
自由財産の拡張は破産管財人の意見を裁判所が聴き、申告された部分に関して自由財産として手元に残せるようにしてくれる制度です。
実際学資保険の契約者は事実上自分であるとはいえ、将来的には子どものための資産になる可能性が高いものです。
そのため解約するのは子どもの未来を奪うことになりかねないということで寛容に判断する裁判所が多いです。
もし学資保険に契約している状態で自己破産をする際にはこういった方法で対応するようにしましょう。

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