自己破産すると携帯電話に支障があるって本当?
携帯電話は今や贅沢品ではなく、日常生活やビジネスには欠かせない必需品となっています。
通話はもちろん、メールやLINEなど、連絡を取り合うにはなくてはならない存在です。
最近は固定電話を使わずに携帯だけを利用している人も増えていますし、使えなくなってしまうととても困るという人もあるのではないでしょうか。
そして破産後は新規契約ということも難しくなってしまいますので、できることなら今のまま使い続けられるほうが良いものです。
借金の返済が難しくなった場合は自己破産で借金を免除してもらうこととなりますが、その後も変わらずに携帯電話は使えるのかは気になるところです。
自己破産を行った場合は借金がなくなるかわりに、価値のある財産を手放さなくてはいけませんが、その場合も生活に必要な家財などは残してもらうことができます。
携帯電話の場合は、それほど高価ではないこと、生活に必要なものということで差し押さえの対象とはならず、そのまま使えることが多くなっています。
特に滞納などもなく、機器の支払いもすでに終わっているという場合であれば、そのまま使えると思って良いでしょう。
そして、気をつけたいのは、まだ分割で支払い中という場合です。
現在は携帯電話もスマートフォンの時代となっていますが、スマートフォンは高性能で機種も高価になりがちですので、一括ではなく分割で支払っているという人は多くなっています。
それゆえに、自己破産を考えているときに、まだ支払いが終わっていないという場合は厳密には債務ということとなりますので、債務として申請する必要があります。
任意整理の場合は借金を選んで整理していくことができますので、例えばカードローンを整理して、携帯電話の料金をそのまま支払っていくということもできますが、自己破産の場合はすべての借金を整理することとなりますので、一部の借金だけ残しておくというわけにはいきません。
料金に滞納があるという場合もやはり債務となり、携帯キャリアについても免責の対象としてしまうと、解約となりそのまま使えなくなってしまうこととなります。
そして自己破産後に新たに契約を行うとなると、信用情報に債務整理の情報は掲載されることとなりますので、分割での支払いは難しくなります。
現金で一括で購入する場合は利用できるとされていますが、わからないことがある場合は手続きを始める前に弁護士などの専門家に相談しておくことがおすすめです。
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