自己破産したい|生活保護を受けていますが申請できますか?
借金の返済に困った人は、債務整理を検討することになります。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類があります。
最も手軽な手続きであり、デメリットが少ないのが任意整理ですが、生活保護を考えている人は自己破産を選択する必要があるでしょう。なぜなら、生活保護でもらったお金は借金の返済には使えないからです。任意整理や個人再生では、減額した後の借金を原則として3年かけて返済していきます。病気などの事情があって、自分の力で返済していくことが困難な場合、最初から自己破産を選んでおいたほうがよいかと思われます。任意整理や個人再生をして借金を減額しても、その借金の返済ができなくなったら結局自己破産をすることになり、かけた時間や費用が無駄になってしまうからです。
自己破産をすると、借金がすべてゼロになります。ギャンブルや浪費で多額の借金を作っていた場合には、免責不許可事由にあたるので、免責が下りない可能性もあります。しかし、免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の裁量により免責が下りるケースもたくさんあります。生活保護を受けなければならないほど追い詰められている人は、免責が認められる可能性が高くなるでしょう。
生活保護を受給するためには、「資産を持っていない」ことや、「病気や失業で働くことができない」ということも必要になります。もてる能力をすべてフル活用して、それでも最低限の生活すらできない場合に国の税金から生活費を出してもらう制度なので、資産を持っていたり、仕事を選ばなければ働くことができるような場合には、自分の力で生活をしなければなりません。
最近、芸能人の不正受給が問題となりました。親や兄弟には扶養義務があります。扶養義務があるといっても、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する義務はありません。扶養できるだけの余裕がある場合には扶養しなければならないということです。具体的にいくらの年収がある場合に扶養能力があるとされるのかは決まりがありませんが、親の年収が500万円程度なら扶養能力はないとされます。ニュースになった芸能人の場合、数千万円もの年収があったのに扶養義務を果たさなかったので問題となりました。
債務整理や生活保護の問題は、法律的な問題ですので、素人では判断が難しい面があります。自分は保護を受けられると思っていても、申請をしてみたら却下されたいうこともたくさんあるので、あらかじめ弁護士などに相談をしておくことをお勧めします。
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